入浴施設の衛生管理

5.自主管理体制

1)営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底する。

2)営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は従業者のうちから責任者を定める。

3)責任者は、責任をもって衛生等の管理に努める。

4)施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従う。

(1)浴槽、ろ過器等施設の現状を保持する。

(2)浴槽の使用を中止する。

(3)独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投入を行わない。

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